過払い金とは
金融業者に対して本来支払うべき金額より余分に支払った利息のことです。
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした場合、本来の借入金の返済は終わっているにも関わらず返済を続け、払いすぎた金銭のことです。
- 利息制限法では、
- 元本が10万円未満の場合 - 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 - 年18%
元本が100万円以上の場合 - 年15%
と定められているのですが、 出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないということから、 利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息はグレーゾーン金利といわれ、高い利息が設定された貸し付けを行う金融業者も多く存在するのです。
過払い金の返金
利息制限法に定められた利率を超える部分に該当する利息の為、長い間返済し続けている場合や、完済後10年以内であれば、過払い金の返金を請求することができます。 完済している場合は、個人情報機関に登録されることもありません。
目安としては、消費者金融へ5年以上の返済がある場合、過払い金が発生している可能性が大きいといわれています。
過払い金の返金の流れ
- 介入通知の発送
- 取引履歴の開示請求
- 利息制限法に基づく引き直し計算
- 過払い金判明
- 業者に請求
- 過払い金訴訟
- 過払い金の返還
