特定調停とは

裁判所に仲裁に入ってもらって借金を減らし、原則無利息で返済する手続きです。
裁判所での費用や専門家に依頼した場合に支払う費用が最も安い手続きです。

調停委員、債権者、債務者(専門家に依頼した場合は専門家が債務者の代理人となります。)の三者で話し合いをして、借金を減額し無利息での返済を求めていくものです。

メリットとしては、無利息で返済ができる点です。

デメリットとしては個人信用情報機関に登録されてしまいますので、ローンやクレジットの利用に一定期間の制約が発生してしまいます。

特定調停の流れ

  1. 特定調停に必要な書類の収集・申立書の作成
  2. 債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に特定調停の申し立てをします。
  3. 裁判所より指定された期日に裁判所へ出頭し、申立書の内容、債務状況の確認、支払いが可能かなど、事情聴取が行われます。
  4. 「審問期日」では裁判官と5~10分程度の面接があります。
  5. 特定調停期日 債権者・調停委員・申立人(代理人)の三者で話し合い。
  6. 各債権者が返済計画に同意をした場合、最終的な返済計画が記載された調停調書が作成されます。
  7. 返済開始