民事再生手続きとは

民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。

個人版民事再生には…

  1. 小規模個人再生
  2. 給与所得者等再生

  3. があります。

1.小規模個人再生

  • 継続的、反復して収入があることが条件になります。
  • 定期的に収入があれば個人事業主でもサラリーマンでも利用できるということです。
  • その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用可能です。
  • 原則として、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくとされていますが、3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることに平成17年1月1日に改正されました。
  • 裁判所の手続きの中で申立人の立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要。

2.給与所得者等再生

  • 継続的、反復してを得ることができ、なおかつその収入に変動幅が少ない場合が条件になります。
  • サラリーマンや公務員のように収入に変動幅が少ない場合ということです。
  • 原則として、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくとされていますが、3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることに平成17年1月1日に改正されました。 しかし給与所得者等再生では、その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分の方が高額になってしまう場合、高い方である可処分所得額の2年分を3年程度で返済しなければなりません。
  • 小規模個人再生のような、各債権者の同意の必要がなく、手続きが比較的簡単で、リスクも少ないといえます。

尚、不動産担保ローンが住宅に設定されている場合、住宅ローンの支払いを滞納し、住宅ローン債権が保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過した場合には、民事再生の申立はできません。

メリットとしては、住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができる点です。また、自己破産と異なり資格制限による職業上の制限もありません。

デメリットとしては、 総資産が大きい方は、大きな減額がみこまれないこともあります。 手取り収入が多い、扶養家族が少ない等の方は、大きな減額がみこまれないこともあります。 保証人がいる借金・会社からの借金等、すべての借金が整理の対象になります

民事再生手続きの流れ

  1. 民事再生申立てに必要な書類を収集し、申立書を作成します。
  2. ご自分の住所地の地方裁判所に民事再生の申し立てをします。
  3. 再生手続き開始決定が2~3週間で裁判所からでます。
  4. 「審問期日」では裁判官と5~10分程度の面接があります。
  5. 債権者に再生のための計画を提示して許可を得ます。
  6. 裁判所より再生計画案に許可が下りれば実行に移ります。
  7. 返済開始
    この時点で、借金が大幅に圧縮されます。