任意整理とは
借金の総額自体も膨大な額ではなく、かつ借入れ件数もそこまで多くない場合に行う債務整理。
弁護士または認定司法書士のみが手続きを行うことができる点が特徴です。 但し、債権者との和解交渉を債務者自身が行うことができれば、任意整理を行うことも可能となります。
現状としては、「債権者との和解交渉を債務者自身が行うこと」は無理と言えます。 債務者本人による、債権者への交渉では、取引経過を明らかにしてくれないケースが多いからです。
任意整理の流れ (弁護士・司法書士に委任する場合)
- 債務整理方法の決定・委任契約
弁護士・司法書士とカウンセリングをし、債務者の一番適していると思われる債務整理方法を決定、委任契約をします。 - 債権者へ受任通知の送付・開示請求
弁護士・司法書士が代理人となって、債務整理手続きを行いますという通知を債権者へ送付し、最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう請求します。 この時点から各債権者は、依頼人に対し直接取り立てることができなくなります。 - 弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします。
- 各債権者と交渉がまとまれば和解契約書を作成し、返済が始まります。
デメリットとしては、
個人信用情報機関に事故情報として7~10年間登録されることになります。
これは「ブラックリスト」に名前が登録され、ローンやクレジットの利用に一定期間の制約が発生してしまうということです。
