自己破産とは

生活必需品などを除いてほとんどの財産を換金し借金の返済に充てる代わりに、残った借金について責任を免除してもらう手続きをいいます。

自己破産したことは一般の人にはほとんど知られません。
会社は、自己破産を理由に解雇することはできません。
戸籍や住民票には記載されません。
選挙権がなくなることはありません。
日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
99万円以下の財産については原則処分されません。
家族があなたに代わって借金を支払っていく必要はありません。
銀行等のキャッシュカードは作れます。
年金や公的扶助が受けられます。
破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
数年間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。
数年間クレジットカードは作れなくなります。
マイホームは手放さなくてはなりません。

自己破産手続きの流れ

  1. 破産手続開始決定
  2. 自己破産申立書の作成
  3. 裁判所に必要書類・自己破産申立書を提出
  4. 破産審尋(裁判官との面接)
  5. 免責審尋(裁判官との面接)
  6. 免責許可決定(免責審尋から約1~2ヶ月後)

自己破産手続きにかかる費用

【自己破産の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)】

納金約 2万円
収入印紙 15,000円
郵便切手 約5,000円
合計:約2~3万円の実費

【自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合】

●弁護士の場合
実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)

●司法書士の場合
実費+報酬額15万円~30万円

※東京地方裁判所(霞が関)に対する申立については、事実上弁護士による代理申立に限られています。