債務整理とは
債務整理とは、端的に言えば多額の借金・多重債務を整理し、借金問題を解決することです。
方法としては、
特定調停 任意整理 個人再生 自己破産 等があげられます。
それぞれの方法にある、一定の手続きに則って、債務の免除、返済の額や返済の仕方を改めて決めることによって、借金問題を解決に導くことができます。
法律に則した手続きや処理が必要ですので、弁護士、司法書士に依頼や相談をされることも、解決への大きな一歩です。
ご相談前の基本的な情報収集にもお役立て下さい。
貸出総量規制について
- H22.6.18.
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借入金額を収入の3分の1までとする貸出総量規制が始まりました。
この総量規制とは、個人の借入総額について、年収の1/3を超える貸付を原則として禁止するというものです。また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、他社の借り入れを含めて100万円を超える貸付にも所得証明が必要となりました。
「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
除外
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
例外
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
